(名称) 第1条 本会は、「福岡ふくしま県人会」(以下「県人会」という)と称する。
2県人会の所在地は、会長宅に置くものとする。
尚、事務局は、事務局を担当する役員宅に置くものとする。
(目的) 第2条 本会は、福島県に思いをはせ、懇親会及び各種行事を通じて会員同士の親睦、交流を図ることを
主たる目的とする。
2 福島県が災害等で被災したときは、役員会で協議して必要と認めたときは、被災地の復興支援活
動に協力することができるものとする。
(会員) 第3条 会員は、主として次の方を対象とする。
①本人及びその家族が福島県出身者で入会を希望される方
②親族(親、親戚)が福島県出身者で入会を希望される方
③福島県に過去居住された経験があり、入会を希望される方
④福島県の方と交流があり、入会を希望される方
⑤福島県出身者の方より勧誘され、入会を希望される方
⑥福島県を応援、支援されていて入会を希望される方
⑦上記以外での入会希望者については、役員会で協議して入会の可否を決定する。
(会費) 第4条 年会費は一年につき一家族2000円とする。
2 会費は、主として県人会会員への通知、連絡等の事務経費に充当する。
尚、会費の収支計算期間は、毎年4月1日起算、翌年3月31日締切りとする。
3 災害及びに経済的変動により会費が減少して事務経費に支障が出たときは、会費の改定を行うこ
とができるものとする。
尚、会費改定については、役員会で協議の上、会員に実情を公開の上提示するものとする。
4 休会会員については、当該期間の会費は徴収しない。
(総会) 第5条 原則として、毎年4月に総会を開催するものとする。この時、一年間の会員異動、会費の収支並
びに活動実績を報告するものとする。
2 経済・社会的変動により前項の時期に開催されることが困難となったときは、役員会で検討の上、
適切な時期に変更して開催できるものとする。
(役員) 第6条 県人会に、次の役員を置くことができる。
①名誉会長②会長③実務担当役員若干名(広報、行事、会計、事務局等)④監査(会計)
2 会長は役員の互選とし、その他の実務担当職は、役員相互で協議して決める。
3 役員は、県人会の活動に必要な諸事項を協議するために、適宜役員会を開催する。
4 役員の任期 は、特に定めない。
5 会員より新たに役員を選任するときは、役員会で、県人会での活動実績、意欲等を総合的に勘案
して、適任者を選定、依嘱する。
6 前項1の役員にて、県人会の運営等に関して適宜役員会を開催して協議、決定するものとする。
(その他)
第7条 この会則に定めが無い事項及びこの会則の改訂については、必要の都度、役員会で協議して、公
序良俗に反しないことを基本に決定し、県人会活動に支障がでないように対処,運用するものと
する。
2 前述の事項については、その都度会員に通知するものとする。
改訂履歴
●2016年1月31日 記載事項の一部及び役員構成並びに会計年度を変更
●2017年2月25日 原則として、定例総会を9月から4月に、定例会を2月から9月に変更
●2019年2月23日 下記事項を追記
役員任期は、9月1日から2年間とする。
任期途中で解職した場合は、その在任期間とする。
役員は、必要に応じ代理をおくことができるものとする。
●2022年4月1日 コロナ感染の影響で、活動がままならず、実情に沿い大幅見直し
2県人会の所在地は、会長宅に置くものとする。
尚、事務局は、事務局を担当する役員宅に置くものとする。
(目的) 第2条 本会は、福島県に思いをはせ、懇親会及び各種行事を通じて会員同士の親睦、交流を図ることを
主たる目的とする。
2 福島県が災害等で被災したときは、役員会で協議して必要と認めたときは、被災地の復興支援活
動に協力することができるものとする。
(会員) 第3条 会員は、主として次の方を対象とする。
①本人及びその家族が福島県出身者で入会を希望される方
②親族(親、親戚)が福島県出身者で入会を希望される方
③福島県に過去居住された経験があり、入会を希望される方
④福島県の方と交流があり、入会を希望される方
⑤福島県出身者の方より勧誘され、入会を希望される方
⑥福島県を応援、支援されていて入会を希望される方
⑦上記以外での入会希望者については、役員会で協議して入会の可否を決定する。
(会費) 第4条 年会費は一年につき一家族2000円とする。
2 会費は、主として県人会会員への通知、連絡等の事務経費に充当する。
尚、会費の収支計算期間は、毎年4月1日起算、翌年3月31日締切りとする。
3 災害及びに経済的変動により会費が減少して事務経費に支障が出たときは、会費の改定を行うこ
とができるものとする。
尚、会費改定については、役員会で協議の上、会員に実情を公開の上提示するものとする。
4 休会会員については、当該期間の会費は徴収しない。
(総会) 第5条 原則として、毎年4月に総会を開催するものとする。この時、一年間の会員異動、会費の収支並
びに活動実績を報告するものとする。
2 経済・社会的変動により前項の時期に開催されることが困難となったときは、役員会で検討の上、
適切な時期に変更して開催できるものとする。
(役員) 第6条 県人会に、次の役員を置くことができる。
①名誉会長②会長③実務担当役員若干名(広報、行事、会計、事務局等)④監査(会計)
2 会長は役員の互選とし、その他の実務担当職は、役員相互で協議して決める。
3 役員は、県人会の活動に必要な諸事項を協議するために、適宜役員会を開催する。
4 役員の任期 は、特に定めない。
5 会員より新たに役員を選任するときは、役員会で、県人会での活動実績、意欲等を総合的に勘案
して、適任者を選定、依嘱する。
6 前項1の役員にて、県人会の運営等に関して適宜役員会を開催して協議、決定するものとする。
(その他)
第7条 この会則に定めが無い事項及びこの会則の改訂については、必要の都度、役員会で協議して、公
序良俗に反しないことを基本に決定し、県人会活動に支障がでないように対処,運用するものと
する。
2 前述の事項については、その都度会員に通知するものとする。
改訂履歴
●2016年1月31日 記載事項の一部及び役員構成並びに会計年度を変更
●2017年2月25日 原則として、定例総会を9月から4月に、定例会を2月から9月に変更
●2019年2月23日 下記事項を追記
役員任期は、9月1日から2年間とする。
任期途中で解職した場合は、その在任期間とする。
役員は、必要に応じ代理をおくことができるものとする。
●2022年4月1日 コロナ感染の影響で、活動がままならず、実情に沿い大幅見直し